・備忘録
日本刀所持のための登録方法や刀に関するQ&Aが書いてある。
そして、銃砲刀剣類所持等取締法の重要部分の抜粋が載っている本。
以下、参考になった文章を抜粋します。
P18
銃砲刀剣類所持等取締法(抜粋)
平成二十三年六月二十二日改正
刀剣類の定義について
第二条第二項
この法律において「刀剣類」とは、
刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、
刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに
四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、
開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、
刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、
みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が
刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
・前文
日本古来の刀は美術品として価値の高いものが多く、今日では国民の文化的遺産として
大切に保存されていますが、その所持等が「銃砲刀剣類所持等取締法」(略称「銃刀法」)によって
鉄砲とともに一括して規制されているため、言葉の印象から、持つ人の資格が問われる猟銃等の所持許可や、
一般人が持つことそのものが禁止されているけん銃等の武器と混同されているきらいがあります。
刀は登録審査によって美術的価値が確認されれば、誰でもこれを所持することができるのです。
もちろん登録を受けた刀であっても、所有者変更の際の届け出の義務や、所持に関しても
変装刀剣類の禁止や、むやみな携帯等についての規制があり、守らなければならないことはたくさんあります。
そこでこの『やさしいかたな』では、難しいと思われている刀に関する法律問題を中心に、
質問・回答を交え、初心者にもわかりやすく解説し、より理解を深めていただこうとするものです。
紙数の関係ですべてを網羅するには至っておりませんが、ここに取り上げることは、
刀を持とうという人にとっては最低限の常識とも言えることばかりです。
我が国の長い歴史の中で伝えられてきた刀を正しく後世に伝えることは、現代に生きるわれわれの使命です。
そのためにも、正しい知識を身につけることをお勧めします。
・目次
・刀の豆知識 刀剣の種類と各部の名称
<刀の発見から登録まで>
・登録証の交付
<登録に関するQ&A>
<刀の真偽と価格評価について>
・刀剣の真偽
・刀剣の価格評価
<刀の売買・譲渡について>
・刀を買いたい
・刀を売りたい
・刀に関するQ&A
<刀剣類に関する法律>
・鉄砲刀剣類所持等取締法(抜粋)
一.刀剣類の定義について
二.登録について
三.登録証について
四.登録証の返納について
五.登録を受けた鉄砲又は刀剣類の譲受、相続、貸付又は保管の委託の届出等について
六.発見及び拾得の届出について
七.登録証の携帯等について
・鉄砲刀剣類登録規則(抜粋)
・鑑定の基準について
・刀剣類発見届取扱要領(要点)
・刀剣類に関する罰則(抜粋)
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